平成16年1月23日 |
<問い合わせ先> |
河川局河川計画課 |
河川計画調整室 |
(内線35372) |
電話:03-5253-8111(代表) |
平成16年1月26日に開催される社会資本整備審議会河川分科会(第12回)において、河川法第16条第3項に基づき、下記の3水系について河川整備基本方針の審議が行われます。
本3水系の河川整備基本方針については、平成15年9月29日付けで国土交通大臣から社会資本整備審議会会長へ意見を求めていたものです。社会資本整備審議会では本審議を河川分科会に付託し、これまで河川整備基本方針検討小委員会において2回の審議を行ってきました。
今回の河川分科会をもって審議が終了し、河川整備基本方針が策定される予定ですので、お知らせいたします。
記
阿武隈川
番匠川
五ヶ瀬川
<阿武隈川等3水系の河川整備基本方針の概要>
河川整備基本方針は、各水系における治水、利水、河川環境等の河川管理の長期的な方針を、総合的に定めるものである。その内容には、工事実施基本計画で記述されていなかった河川環境の整備と保全や維持管理等に対する考え方も明らかにされているとともに、計画規模を超える洪水や整備途上段階での洪水による被害の軽減についても記載を行っている。
治水計画としての基本でもある基準地点における基本高水のピーク流量、計画高水流量については、阿武隈川については最新データも加えてその内容を検証した結果、既定計画を踏襲することとし、番匠川、五ヶ瀬川については、近年の度重なる出水を含め、再検討を行い、計画を改定している。
流水の正常な機能を維持するため必要な流量については、阿武隈川については、最新データも加えてその内容を検証し、既定計画を踏襲することとし、番匠川については、さらに諸調査を行い決定することとし、五ヶ瀬川については、既定計画では定められていなかったものを、新たな検討を行い設定している。
3水系の河川整備基本方針の主な特徴的内容は次のとおりである。
(参考)
(河川整備基本方針)
第16条 河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持(次条において「河川の整備」という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めておかなければならない。
2 (略)
3
国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
4〜6 (略)
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