「特定多目的ダム法施行令及び河川法施行令の一部を
改正する政令案」について
平成16年2月19日 |
<問い合わせ先> |
河川局水政課 |
(内線35232) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
※「流況調整河川工事」とは
…河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川工事で、治水のほか利水者に対する水の供給の確保を目的に含むもの
(2)河川法施行令の改正
工事負担金の額の算出方法(河川法施行令第38条の4関係)
流況調整河川工事が縮小又は廃止された場合の特別水利使用者の負担金の額の算出方法を定める。
工事負担金の還付(河川法施行令第38の8関係)
事業からの撤退をした特別水利使用者に対して、既に納付した負担金のうち還付する額の算出方法を定める。
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