平成16年3月9日 |
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国土交通省は、筑後川水系小石原川ダム建設事業に係る環境影響評価書について、環境影響評価法第24条の規定に基づき、事業者である水資源機構に対して別紙に示した国土交通大臣意見を提出した。
【別紙】
筑後川水系小石原川ダム建設事業に係る環境影響評価書に
対する国土交通大臣意見
筑後川水系小石原川ダム建設事業は、筑後川水系小石原川に小石原川ダムを建設するとともに、筑後川水系佐田川より既設江川ダムへの導水路を建設し、江川ダム及び寺内ダムと相まって運用することにより筑後川総合開発の一環をなすものであり、小石原川沿川の水害の防除、小石原川、佐田川及び筑後川沿川の既得用水の補給等流水の正常な機能の維持及び異常渇水時における緊急水の補給を行うほか、福岡県南地域の水道用水の取水を可能ならしめるものである。
本事業については、建設発生土処理場や付替道路等の改変面積を極力減少させる等、環境影響の低減に向けた取り組みが見られるところであるが、より一層の環境保全の見地から、以下の意見を述べるものである。
.送付された環境影響評価書についての国土交通大臣意見は、以下のとおりである。
.環境大臣意見を踏まえた国土交通大臣意見は、以下のとおりである。
(1)クマタカの保護
クマタカについては、年間を通じた生活基盤であるコアエリアの一部で建設発生土の処理の工事などによる改変が行われるが、当該改変区域及びその周辺は、調査においてもクマタカの飛翔が観察されており、採餌に利用されていると考えられる。よって、クマタカの生息状況について環境監視を行うこととしているが、事業実施による生息への影響が確認された場合には、専門家の意見を聴取し適切な措置を講じるなど、クマタカの生息の保全を期されたい。
(2)植物の移植
本事業により改変される場所に生育する重要な植物種について移植及び播種を行うこととしているが、オニコナスビ等の一部の種の移植については不確実性を伴うことから、事前に移植試験を実施すること。また、その旨を評価書に記載すること。
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