国土交通省
 河川敷地占用許可準則の特例措置について
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平成16年3月23日
<問い合わせ先>
河川局水政課
(内線35212)
 治水課
(内線35632)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  1. 特例措置の実施について

     近年、都市再生プロジェクトや地域再生計画における地方公共団体の要請等にもあるとおり、イベント施設やオープンカフェの設置など水辺空間を活かした賑わいの創出や魅力あるまちづくりを目的とした河川敷地利用に対する要請が高まってきています。このため、地域のニーズに対応した河川敷地の多様な利用を可能とし、都市再生や地域の活性化等に一層寄与すべく、当面、社会実験として、治水上の観点などを踏まえ個別に指定する区域において河川敷地占用許可準則の占用の許可を受けることができる占用主体及び設置することができる占用施設の範囲を一部拡大することとし、その旨を本日通知いたしましたので、お知らせいたします。

  2. 特例措置の概要

     1占用施設について

    • イベント広場・施設、船上食事施設、突出看板等の施設を追加

     2占用主体について

    • 船上食事施設、突出看板等の占用主体に一定の民間事業者を追加

     3民間事業者等による営業活動について

    • 広場、イベント施設に一体をなす施設として設置された飲食店、売店、オープンカフェ、照明・音響施設等については、使用契約等を締結した民間事業による利用が可能

     4景観及び社会的環境との調整等について

    • 治水上又は利水上の基準、景観及び環境との調整についての基準等従来より設けられている基準に該当するものに限り許可

  3. 通知文

     「都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る河川敷地占用許可準則の特例について」(国土交通事務次官通達)等(PDF形式)

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