平成16年7月29日 |
<問い合わせ先> |
河川局河川環境課 |
(内線35452、35483) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、全国の一級河川の直轄管理区間において、水質及び底質のダイオキシン類による汚染の実態を把握・監視する目的で、平成11年度から継続的に調査を実施している。今般、平成15年度の調査結果を取りまとめた。 |
平成15年度は、全ての一級水系(109水系)において、水質238地点、底質236地点(いずれも水資源機構が管理するダム2地点を含む。)でダイオキシン類の調査を実施した(表−1から表−4参照)。このうち、重点監視地点(過去に比較的高い濃度のダイオキシン類が検出され、重点監視状態にある地点:35地点)においては一般の秋期調査に加え、春期、夏期及び冬期にも調査を実施した。
調査の結果、水質では、4地点において環境基準である1.0pg-TEQ/Lを超えるダイオキシン類が検出されたが、底質では、環境基準である150pg-TEQ/gを超えたところはなかった(図−1及び図−2参照)。
なお、分析値の確定に当たっては、その精度を確保するため、学識経験者等で構成される「ダイオキシン類精度管理委員会」において検討を行った。
基準監視地点とは、原則として、水系の順流最下流にある環境基準点及び直轄湖沼の代表地点としている。基準監視地点における調査(水質:116地点、底質:132地点)の結果、水質及び底質のいずれに関しても環境基準値を上回ったところはなかった。さらに、今後重点的に監視をしていかなければならない濃度の判断基準である「要監視濃度」(いずれも環境基準の2分の1)を上回ったところもなかった。基準監視地点においては、基本的に毎年1回、秋期に調査を実施することとしており、今後も継続して監視を行っていく。
補助監視地点とは、基準監視地点を補完する目的で設定された、ダイオキシン類濃度が比較的高くなる可能性があると考えられる地点である。補助監視地点における調査は、基本的に3年に1回行うこととしており、今回は、水質87地点、底質103地点で調査を実施した。その結果、水質に関して環境基準を超える値を2地点で観測した。さらに、今後重点的に監視をしていかなければならない濃度の判断基準である「要監視濃度」(環境基準の2分の1)を上回ったところも1地点あった。これらの地点においては、「河川、湖沼等におけるダイオキシン類常時監視マニュアル」(案)に則り、年間の値の変動を把握することを目的とし、毎年4回、調査を実施することとなる。なお、底質に関しては、環境基準及び要監視濃度を上回ったところはなかった。
これまでの調査で要監視濃度を上回った地点については、「重点監視地点」として整理し、年に4回の調査を実施している。平成15年度時点では、これに該当する地点は、水質で35地点、底質で1地点あり、そのうち水質の環境基準を超えたのは2地点、要監視濃度を超えたのは10地点となり、全体として引き続き高い値が観測された。これらの地点においては、引き続き重点的な監視を行っていく必要がある。底質の1地点については、要監視濃度を下回る値であった。
一方で、過去において高い値が観測されたものの、それ以降連続して8回以上要監視濃度以下の値が観測された地点も、2地点あった。これらの地点においては、今後、通常の監視体制に戻し、監視を続けていくこととなる。
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