平成16年11月25日 |
<問い合わせ先> |
<法第2章関係> |
河川局防災課(内線35742) |
<法第22条関係> |
住宅局住宅総合整備課 |
(内線39343) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
10月23日17時56分頃、新潟県中越地方の深さ13kmマグニチュード6.8(暫定)の地震が発生し、新潟県川口町で震度7を観測したほか、同県小千谷市、小国町、山古志村で震度6強を、同県長岡市、十日町市、堀之内町など周辺12市町村で震度6弱を観測するなど、東北地方から近畿地方にかけて震度5強から1を観測した。
その後、この地震に伴う余震が頻発しており、11月22日現在、震度7を観測した地震が本震の1回、震度6強を観測した地震が2回、震度6弱を観測した地震が2回発生している。
これらの地震により、河川、道路等の公共土木施設等に甚大な被害が生じた。
(1)被害の発生状況(国土交通省所管事業分)
(単位:億円)
道路 | 下水道 公園 |
河川 | 砂防 | 公営 住宅 |
計 | |
査定見込額 |
1,116 | 279 | 211 | 78 | 3 | 1,687 |
(2)激甚災害の指定基準との関係
全国の公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込額(※ 約1,770億円)が、平成16年度の全国標準税収入(約27兆円)の0.5%(約1,369億円)を上回るため、激甚災害の指定基準Aを満たしている。
※他省庁所管分を含む。
(3)適用すべき措置の概要
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第3条及び第4条に基づき、適用対象の地方公共団体に対し、河川、道路等の公共土木施設等の災害復旧事業について、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づく通常の国庫負担率の嵩上げを行う。
国庫負担率の嵩上げ対象となる地方公共団体の判定は、今後改めて行うこととなる。
(1)住家の被害状況(新潟県中越地震災害対策本部発表、平成16年11月22日9時現在)
被災地全域で全壊棟数2,515棟
(うち新潟県長岡市755棟、小千谷市662棟、川口町570棟 等)
(2)激甚災害の指定基準との関係
当該災害による住宅の滅失戸数が被災地全域でおおむね1,200戸、かつ、1市町村の区域内で400戸を上回るため、激甚災害指定基準8のB基準 (2)を満たしている。
(3)適用すべき措置の概要
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条に基づき、当該激甚災害により滅失した住宅に居住していた者に賃貸するため、国土交通大臣が告示する市町村の区域※において、地方公共団体が公営住宅の建設等をする場合には、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用の3/4(通常1/2、一般の災害2/3)を補助する。
※市町村の区域内にある住宅のうち、住宅の滅失戸数が100戸以上又は1割以上である市町村の区域
当該措置の対象となる市町村の区域については、平成16年11月22日9時現在で新潟県長岡市、小千谷市及び川口町を予定。(ただし、今後条件を満たす市町村が出てきた場合には、当該市町村の区域を追加することとする。)
11月26日(金) 閣議(内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省との共同請議)
12月 1日(水) 政令公布、罹災者公営住宅の建設等に係る補助の特例を受ける市町村の告示
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