国土交通省
 「平成16年10月18日から同月21日までの間の豪雨及び
 暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し
 適用すべき措置の指定に関する政令」について(台風23号関係)

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平成16年11月25日
<問い合わせ先>
河川局防災課

(内線35742)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 激甚災害名
         「平成16年10月18日から同月21日までの間の豪雨及び暴風雨による災害」

     10月13日09時にマリアナ諸島近海で発生した台風23号は、18日に大型で強い勢力となって沖縄県の海上を北上した。
     台風は、19日に沖縄本島から奄美諸島沿いに進み、20日13時頃、大型で強い勢力のまま高知県土佐清水市付近に上陸した。21日03時に関東地方で温帯低気圧となった。台風と前線による18日から21日までの間の総雨量は、四国地方や大分県で500oを超えたほか、近畿地方北部や東海地方、甲信地方で300oを超えるなど、広い範囲で大雨となった。また、台風の接近と上陸に伴い、南西諸島から東日本にかけての広い範囲で暴風や高波となった。
     これらの豪雨及び暴風雨により、河川、道路等の公共土木施設等に甚大な被害
    が生じた。

  2. 被害の発生状況(国土交通省所管事業分)
                                                 (単位:億円)
      河川 道路 砂防 港湾 下水道
    公園
    海岸 公営
    住宅

    査定見込額

    1,173 614 120 85 44 41 19 2,096

  3. 激甚災害の指定基準との関係

     全国の公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込額(※ 約2,237億円)が、平成16年度の全国標準税収入(約27兆円)の0.5%(約1,369億円)を上回るため、激甚災害の指定基準Aを満たしている。
     ※他省庁所管分を含む。

  4. 適用すべき措置の概要

     激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第3条及び第4条に基づき、適用対象の地方公共団体に対し、河川、道路等の公共土木施設等の災害復旧事業について、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づく通常の国庫負担率の嵩上げを行う。

     国庫負担率の嵩上げ対象となる地方公共団体の判定は、今後改めて行うこととなる。

  5. 今後の予定

     11月26日(金) 閣議(内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省との共同請議)
     12月 1日(水) 政令公布



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