平成16年11月26日 |
<問い合わせ先> |
河川局水政課 |
(内線35212) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、都市再生の動き等において河川敷地の多様な利用についての要望があることを踏まえ、河川敷地の適正かつ多様な利用のより一層の推進を図る必要があることから、平成16年1月26日に国土交通大臣より社会資本整備審議会に対し、河川敷地占用許可準則の見直し方針はいかにあるべきかについて諮問がなされました。これを受けて、社会資本整備審議会河川分科会(以下「河川分科会」という。河川分科会長:西谷剛 國學院大學法科大學院教授)において4回にわたり審議が行われ、今般、本諮問に対する答申を頂きましたので、ご報告します。 |
[諮問]
「「川の365日」を重視した河川行政を展開するために、平成11年3月河川審議会答申を受け同年8月河川敷地占用許可準則を改正したところであるが、その後も河川敷地の多様な利用等について引き続き要望があるので、これを受けて河川における治水、利水機能の確保及び河川環境に配慮しつつ、河川敷地の多様な利用のより一層の推進を図る必要があると考えるが、その見直し方針はいかにあるべきか。」
別添のとおり。
答申及び答申の概要は、国土交通省河川局のホームページからも入手することができます。
河川局ホームページアドレス https://www.mlit.go.jp/river/index.html
別添
社会資本整備審議会答申の概要
見直しの視点
地域づくり等の動きを支援するため、河川敷地利用の選択の幅を拡大するなど河川敷地の多様な利用をより一層推進 |
見直しの主な内容
占用施設の改正
包括占用許可制度の改善
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占用許可準則の運用に当たっての留意点
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