平成16年12月20日 |
<問い合わせ先> |
河川局砂防部保全課 |
(内線36202、36242) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省は、新潟県中越地震(震度7)によって被害が集中した新潟県では、住宅宅地の擁壁等が転倒・倒壊したり、クラックが発生するなどの被害が多数生じていることから、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業及び災害関連地域防災がけ崩れ対策事業に特例を設け 、擁壁等の崩壊対策を事業の対象とする方針を固めました。 |
平成16年10月23日に発生し、震度7を記録した新潟県中越地震により、被害が集中した新潟県で多数発生した宅地擁壁等の崩壊災害に対して、
阪神・淡路大震災と同様に住宅宅地の擁壁等が転倒・倒壊したり、クラックが発生するなど宅地擁壁等の被害が多数生じていること
今回被害の集中した中越地方は中山間地域にあり、被災した地域の中には被災世帯の割合が9割を越えた市町村があるなど、インフラ等含めて集落全体に被害が及んでいるうえ、高齢化が極めて進行していることから、自力での再建が困難な状況となっていること
原則的には、このような擁壁等の復旧は所有者等が対応すべきものであるが、このまま放置すれば、次期降雨や余震等により被害が拡大し、周辺の住家及び各種公共施設等に甚大な被害が生ずるおそれがあること
などから、国土交通省として、迅速かつ確実な対応を図り、もって二次災害の防止と民生の安定を確保するため、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業及び災害関連地域防災がけ崩れ対策事業に特例を設け、擁壁等の崩壊対策を事業の対象とする方針を固め、新潟県に対して、すでに実施している現地調査等を踏まえ、早急に当該事業計画案を作成するよう指示したところです。
今後とも、国土交通省としては、新潟県と連携を図りつつ、二次災害の防止のため、万全な対策を図って参ります。
参考
〔新潟県中越地震に係る特例措置の概要〕
項目 | 現行 | 新潟県中越地震に係る特例措置 |
斜面 | 自然斜面を対象 | 自然斜面に加え、人工斜面(宅地擁壁等)も対象 |
がけ高 | 10m(人家に被害があった箇所は5m)以上 | 人家に被害があり、更に周辺住民に二次的被害を生じるおそれがある場合は、3m以上 |
保全対象 | 人家5戸以上 | 現行と同じ |
その他 | ライフライン等の公共施設等に被害のおそれがあること |
項目 | 現行 | 新潟県中越地震に係る特例措置 |
斜面 | 自然斜面を対象 | 自然斜面に加え、人工斜面(宅地擁壁等)も対象 |
がけ高 | 5m以上 | 人家に被害があり、更に周辺住民に二次的被害を生じるおそれがある場合は、3m以上 |
保全対象 | 人家2戸以上 | 現行と同じ |
その他 | ライフライン等の公共施設等に被害のおそれがあること |
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