国土交通省
 車高規制の見直し(車両制限令の一部を改正する政令案)
 に関する意見募集について

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平成16年1月15日
<問い合わせ先>
2について
 道路局道路交通管理課
(内線37425、37433))
3について
 道路局企画課
(内線37562)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景と目的

     車高規制については、民間事業者団体からの物流の効率化を目的とする規制緩和要望の高まりを受けて、「規制改革推進3か年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)において、規制の見直しを平成15年度中に検討・実施するとされたことも踏まえ、安全性を確保しつつ物流を効率化することを目的とした規制の見直しを実施するものです。

  2. 制度改正案の概要

    (1) 道路を通行する車両の高さの制限の引き上げ

     道路法(車両制限令)に定める車両の高さの最高限度について、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあっては、4.1メートルに引き上げます(その他の道路を通行する車両にあっては3.8メートル)。

    (2) 通行方法の指定

     上記(1)による道路管理者の指定を受けた道路について、道路管理者が当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要と認められる路肩の通行の禁止その他の高さが3.8メートルを超える車両の通行方法を定めたときは、当該道路を通行する高さ3.8メートル超の車両は、定められた通行方法によらなければならないこととします。

  3. 標識の設置

     車高規制の見直しにあわせ、上記2.(1)により道路管理者が指定した道路の必要とする地点に設置する案内標識(別添)を新たに規定します。
     (「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の一部改正)

  4. 意見募集期間及び資料の入手方法

     意見募集の期間は平成16年1月15日(木)から平成16年1月28日(水)までで、国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/road/sign/pc/040115/040115pc.html)で資料を入手することができます。


(別添)

「高さ限度緩和指定道路」を示す案内標識(案)

一般道路に設置するもの 高速道路等に設置するもの
案内標識(案) 一般道路
案内標識(案) 一般道路
案内標識(案) 高速道路等
案内標識(案) 高速道路等

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