国土交通省
 高速自動車国道の整備計画及び施行命令について
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平成16年1月30日
<問い合わせ先>
道路局高速国道課
(内線37732)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 高速自動車国道法第5条の規定に基づき、平成15年12月25日に開催された第1回国土開発幹線自動車道建設会議(国幹会議)の議を経た整備計画の変更を、本日付で行いましたので、お知らせします。

 また、今般の整備計画の変更により、新直轄方式に切り替わる区間(27区間)の施行主体を日本道路公団から国土交通大臣に変更することに伴い、日本道路公団に発出していた施行命令の撤回(施行命令が行われていない7区間を除く20区間)を同日付で行いましたので、あわせてお知らせします。

 

(参考)
 第1回国土開発幹線自動車道建設会議(平成15年12月25日開催)の審議内容

 1 新直轄方式に切り替わる区間の基本計画及び整備計画の整備主体の変更(27区間)

 2 コスト削減を行った区間の整備計画の工事に要する費用の概算額等の変更

 3 インターチェンジ等が追加される区間の基本計画及び整備計画の変更(10箇所)

   ※基本計画の変更については、平成16年1月9日の官報に告示をしております。

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