平成16年2月9日 |
<問い合わせ先> |
道路局路政課 |
(内線37334) |
道路交通管理課 |
(内線37425) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
安全性を確保しつつ物流を効率化するための車高規制の見直しを実施することを目的として、車両制限令の改正を行います。
(1)道路を通行する車両の高さの制限の引き上げ
道路法(車両制限令)に定める車両の高さの最高限度について、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあっては、4.1メートルに引き上げます(その他の道路を通行する車両にあっては3.8メートル)。
(2)通行方法の指定
上記(1)による道路管理者の指定を受けた道路について、高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両に関し、道路管理者が当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要と認められる路肩の通行の禁止その他の通行方法を定めたときは、当該道路を通行する高さ3.8メートル超の車両は、定められた通行方法によらなければならないこととします。
閣議 平成16年2月10日(火)
公布 平成16年2月16日(月)
施行 平成16年3月1日(月)
なお、上記2.(1)の道路管理者による道路の指定は3月下旬を目途に実施する予定です。
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