国土交通省
 高速自動車国道の追加インターチェンジ、ジャンクションの
 施行命令について

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平成16年4月28日
<問い合わせ先>
道路局高速国道課

(内線37732,37743)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 整備計画が策定されたインターチェンジ、ジャンクションのうち、事業実施に向け必要な手続きがまとまったものについて施行命令を出し、事業に着手するものです。

インターチェンジ、ジャンクション 15箇所
  (うちインターチェンジ      8箇所)
  (うちジャンクション        7箇所)

 なお、今回施行命令を出すインターチェンジについては、地域活性化インターチェンジ制度を活用して整備する追加インターチェンジです。

 

(参考)
 この地域活性化インターチェンジ制度は、地方公共団体が主体となって高速自動車国道のインターチェンジ整備を実施し、高速自動車国道への効率的なアクセスを確保することにより、企業立地をはじめとした地域経済の浮揚、雇用創出の促進、周辺道路の渋滞緩和等を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的とするものです。


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