平成16年12月2日 |
<問い合わせ先> |
道路局路政課 |
(内線37312) |
道路交通管理課 |
(内線37432) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
本政令案は、特殊車両の通行の許可手数料の額を、1件(5経路)につき1500円から、1件(1経路)につき200円に改めるものである。
(参考)
特殊車両の通行許可制度
道路法第47条第2項においては、幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径が政令で定める最高限度を超える車両は、道路を通行させてはならないこととされているが、やむを得ず当該最高限度を超える車両の通行が必要である場合には、同法第47条の2第1項により、必要やむを得ないと道路管理者が認める場合に限り、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために必要な条件を附して、最高限度を超える車両の通行を許可することができる。なお、当該通行許可の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるときは、一の道路管理者が、他の道路管理者に協議を行いその同意を得た上で許可を行うことができるとされており、その際には申請者は、手数料を支払うこととされている。
平成16年12月3日(金)
なお、本政令は、平成17年4月1日(金)から施行することとしている。
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