国土交通省
 公営住宅法施行令の一部を改正する政令案について
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平成16年3月25日
<問い合わせ先>
住宅局総務課

(内線39102)

 住宅政策課

(内線39253)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     公営住宅の家賃は、入居者の収入及び公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数等に応じて定められることとされているが、昨今の経済社会情勢の変化に伴い、公営住宅の利便性が必ずしも家賃に適切に反映されていない場合もある。
     このため、公営住宅の家賃の算定に係る利便性を勘案して事業主体が定める数値について、より地域の実情を反映したものになるよう公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)について所要の改正を行う必要がある。

  2. 概要
     公営住宅の家賃の算定に係る利便性を勘案して事業主体が定める数値の上限及び下限を以下のように改正する。
     1下限は0.5とする。
     2上限は次に掲げる数値のうち、いずれか小さい数値とする。
      イ 1.3
      ロ 1.6を公営住宅法施行令第2条第1項第1号に掲げる数値で除した数値

  3. 閣議決定予定日
     平成16年3月26日(金)


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