平成16年3月25日 |
<問い合わせ先> |
住宅局総務課 |
(内線39102) |
住宅政策課 |
(内線39253) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
公営住宅の家賃の算定に係る利便性を勘案して事業主体が定める数値の上限及び下限を以下のように改正する。
下限は0.5とする。
上限は次に掲げる数値のうち、いずれか小さい数値とする。
イ 1.3
ロ 1.6を公営住宅法施行令第2条第1項第1号に掲げる数値で除した数値
平成16年3月26日(金)
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