平成16年3月25日 |
<問い合わせ先> |
住宅局総務課 |
(内線39102)
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住宅政策課 |
(内線39253)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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- 背景
昨今の厳しい財政事情を踏まえ、国の補助制度については抜本的な見直しが進められているところであり、「平成16年度予算編成の基本方針」(平成15年12月5日閣議決定)においては、住宅対策については公営住宅の用地費に係る補助の削減を図ると位置づけられ、厳しく見直しを行うこととされたところである。
家賃収入補助は、公営住宅の用地費に対して補助するものであるが、一定期間補助金を交付することにより、当該公営住宅の用地費の取得等に要する費用と均衡することとなるものであるため、平成16年度予算案において公営住宅家賃収入補助の見直しが図られたところであり、それに伴って公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)について所要の改正を行う必要がある。
- 概要
平成8年の公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法に基づいて供給された公営住宅に係る家賃収入補助の対象を「管理の開始の日から30年を経過しない公営住宅」とする。
- 閣議決定予定日
平成16年3月26日(金)
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