平成16年6月14日 |
<問い合わせ先> |
住宅局住宅資金管理官室 |
(内線39723) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(1)住宅融資保険契約を締結する者の追加
住宅金融公庫が保険契約を締結することができる資金の融通を業とする法人として、貸金業者及び住宅金融専門会社を追加する。
(2)附帯の債権の規定
債務保証特定保険関係において保険価額に含まれる附帯の債権は、保険金の支払の日までの貸付金の利息とする。
平成16年6月15日(火)
なお、この政令は、公布の日から施行する。
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