平成16年6月17日 |
<問い合わせ先> |
住宅局市街地建築課 |
(内線39613) |
建築指導課 |
(内線39517) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
.建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)附則第1条第1号に掲げる規定(建築基準法第51条の改正規定)は、平成16年7月1日から施行する。
.建築基準法施行令の一部を改正する政令案
平成16年10月1日から石綿含有建材の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が原則禁止となることを踏まえ、石綿含有建材に係る規定を整理する。
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成16年7月1日)から施行する。ただし、2.に係る改正規定は、同年10月1日から施行する。
.スケジュール
事務次官等会議:平成16年6月17日(木)
閣議 :平成16年6月18日(金)
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