国土交通省
 平成15年度室内空気中の化学物質濃度の実態調査の
 結果等について
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平成16年7月28日
<問い合わせ先>
住宅局住宅生産課
 建築指導課
(内線39564)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

 室内空気中の化学物質濃度の現状を把握することを目的として、平成12年度より実態調査を行っていますが、今般、平成15年度の結果がまとまりましたのでお知らせします。

(1)新築住宅調査
 各年度の新築1年以内の住宅を比較すると、濃度指針値を超える住宅は減少しています。

新築住宅調査

新着住宅調査結果

※1 平成15年度に調査した新築住宅は改正建築基準法施行前に着工されたものです。
※2 アセトアルデヒドについては、最近、WHOの定めた指針が誤っていたとの情報があり、それによると0.03ppmではなく、0.17ppmであったとされています。厚生労働省が定めた指針値0.03ppmは、WHOとは別に定められたものであり、直ちに訂正が必要なものではありませんが、指針値が策定されてから一定期間経過し、この間に様々な知見が蓄積されたことを踏まえ、厚生労働省においてアセトアルデヒドの指針値の再検討に着手したところです。なお、アセトアルデヒドが0.17ppmを超えている住宅は1件もありませんでした。

(2)住宅の追跡調査
 平成12年度の時点の新築1年以内の住宅で、厚生労働省が定めた室内濃度指針値を超えていたものについて、その後、6回の追跡調査(13年度夏、13年度冬、14年度夏、14年度冬、15年度夏、15年度冬)を行いました。その結果は、以下のとおりです。

住宅の追跡調査

※170件(ホルムアルデヒド)及び80件(トルエン)は、7回の調査(12年冬期〜15年冬期)全てにご協力をいただいた住宅の件数

追跡調査結果(平均濃度の変化)

追跡調査結果(指針値超過割合)

(3)住宅以外の建築物の調査
 平成15年度より、新たに住宅以外の建築物(事務所・店舗・ホテル)について実態調査を行いました。その調査結果は以下のとおりです。

住宅以外の建築物の調査

※ アセトアルデヒドについては、最近、WHOの定めた指針が誤っていたとの情報があり、それによると0.03ppmではなく、0.17ppmであったとされています。厚生労働省が定めた指針値0.03ppmは、WHOとは別に定められたものであり、直ちに訂正が必要なものではありませんが、指針値が策定されてから一定期間経過し、この間に様々な知見が蓄積されたことを踏まえ、厚生労働省においてアセトアルデヒドの指針値の再検討に着手したところです。
 なお、アセトアルデヒドが0.17ppmを超えているものは1件もありませんでした。

(注)本実態調査のデータは、全ての調査対象住宅・建築物において同一の日時・条件で測定したものではなく、上記の集計結果はこうした日時・条件の違いを区分せずに単純集計したものです。

(参考情報)
 ※この実態調査についての詳細なデータは(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターホームページをご覧下さい。
     http://www.chord.or.jp/air/
 ※住まいに関する中立的で信頼性のある情報を提供するポータルサイト「住まいの情報発信局」において、シックハウス対策に関する特集コーナーが開設されています。
     http://www.sumai-info.jp/sick/

(4)平成16年度の実態調査のモニター募集について
 
(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターにおいて、モニターとして、平成16年度の実態調査にご協力いただける住宅・建築物を募集しています。(費用のご負担はありません)
 調査方法は、測定機器を測定室に24時間設置した後に、調査票(測定した住宅・建築物の概要、室温などを記入していただきます)とともにご返送いただくだけの簡単なものです。ご協力いただいた住宅・建築物の測定結果は、追って個別にお知らせいたします。

  1. 調査対象
     ・概ね入居後1年以内の住宅(戸建・共同住宅を問いません)。
     ・事務所、店舗(どちらも入居前でも可)。
  2. 測定室
     ・住宅では居間、寝室、個室等のうちの1室を選んでいただきます。
     ・事務所・店舗においては事務室や会議室、売り場や客席など(2カ所)。
  3. 測定時期
     都合のよい日1日を選んで下さい。
  4. 測定物質
     ホルムアルデヒド 、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン 、スチレンの6物質。
  5. 測定方法
     測定機器を測定室に24時間置き、調査票に記入の上、ご返送いただくもので、特に難しい手順や操作はありません。
  6. 費用負担
     費用のご負担はありません。
  7. 応募方法
     (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに申込ください。
     1インターネットの場合:http://www.chord.or.jp/にアクセスし、公募ページ(トピックス欄)から所定の応募フォームに入力して申し込みできます。
     2ファックス、郵送の場合:下記に問い合わせをいただければ、申し込み用紙をお送りいたします。
    なお、予定数を超え次第、募集を終了させて頂きます。

     

    <実態調査に関する問い合わせ先>
     国土交通省住宅局住宅生産課・建築指導課 石坂 tel:03-5253-8111(内線39564)
                                       03-5253-8513(夜間直通)

    <平成16年度の実態調査のモニター募集に関する問い合わせ先>
     (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 小椋(おぐら)
      〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町6番26−3 上智紀尾井坂ビル5階
      tel:03(3556)5559 fax:03(3556)5109 e-mail:shienc@chord.or.jp

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