国土交通省
 住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正する
 法律案について

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平成16年10月8日
<問い合わせ先>
住宅局住宅生産課

(内線39424、39453)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨
 「公益法人改革実施計画(平成14年3月閣議決定)」に基づき、政府全体として公益法人に係る改革に取り組んでいる中、住宅の品質確保の促進等に関する法律についても、所要の措置を講ずる。

2.概要

  1. 住宅性能評価制度の見直し
    (1)国土交通大臣が指定した者が住宅性能評価を実施することができる制度について、法律で定める一定の要件に適合するものとして国土交通大臣の登録を受けた者が実施することができる制度に改める等、所要の規定の整備を行うこと。
    (2)講習の課程を修了した者のうちから評価員を選任しなければならないとされる講習について、法律で定める一定の要件に適合するものとして国土交通大臣の登録を受けた者が実施する制度に関し所要の規定の整備を行うこと。

  2. 住宅型式性能認定及び型式住宅部分等製造者認証制度の見直し
     住宅型式性能認定及び型式住宅部分等製造者認証について、国土交通大臣の指定を受けた者が実施する制度を、法律で定める一定の要件に適合するものとして国土交通大臣の登録を受けた者が実施することができる制度に改める等、所要の規定の整備を行うこと。

  3. 特別評価方法認定に係る試験制度の見直し
     特別評価方法認定のための審査に必要な試験について、国土交通大臣の指定を受けた者が実施する制度を、法律で定める一定の要件に適合するものとして国土交通大臣の登録を受けた者が実施することができる制度に改める等、所要の規定の整備を行うこと。

  4. その他
     罰則等について所要の改正を行うことその他所要の規定の整備を行うこと。

3.閣議決定予定日
    平成16年10月12日(火)


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