平成16年10月20日 |
<問い合わせ先> |
住宅局建築指導課 |
(内線39519) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
建築基準法に基づく指定確認検査機関 株式会社東日本住宅評価センターについて、1の事実関係を踏まえ、2の措置を講じたので公表する。
※ 指定確認検査機関:建築基準法に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事から指定を受けて建築確認検査を行う民間機関で、現在、全国で105機関が指定されている。
上記事実を踏まえ、本日、東日本住宅評価センターに対して、建築基準法第77条の30に基づき、次の措置を講じるよう命じた。
イ 業務改善計画書の提出
確認検査の業務上知り得た個人情報等の漏洩の防止等法令遵守を社内に徹底するための業務改善計画書を10月29日までに国土交通省に提出すること。
ロ 紛失した光磁気ディスクの探索
紛失した光磁気ディスクについて、引き続き可能な限り事務所内等において探索に努めること。
ハ 関係者への報告
紛失した光磁気ディスクに個人情報等が記録されている者に対して、紛失した光磁気ディスクに記録されていた当該者に関する個人情報等、当該個人情報等が記録された光磁気ディスクを紛失したこと等を速やかに報告すること。
ニ 業務の実施状況に関する定期的な報告
確認検査の業務の公正かつ適確な実施が確保されるまでの間、業務改善計画書に基づく業務の実施状況、光磁気ディスクの探索状況及び関係者への報告状況を定期的に国土交通省に報告すること。
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