平成16年12月20日 |
<問い合わせ先> |
住宅局総務課 |
(内線39805) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
公営住宅の入居者の家賃の算定の基礎等となる収入の計算については、所得税法上の人的控除に準拠して各種人的控除を行っているところである。
今般、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)において所得税法上の老年者控除が廃止されたことに合わせて、公営住宅制度における収入の計算についても老年者控除を廃止するものである。
(1)公営住宅の入居者の家賃の算定の基礎等となる収入の計算について、老年者控除を廃止する。
(2)所得税法上の老年者控除の廃止・施行に合わせて、平成17年1月1日から施行する。
(3)既存入居者に係る家賃算定における収入の計算について、老年者1人につき、平成17年度家賃の算定に関しては50万円、平成18年度家賃の算定に関しては30万円、平成19年度家賃の算定に関しては15万円の控除を行うことにより家賃の急増を緩和するなど、所要の経過措置を講ずる。
(参考)
平成16年12月21日(火)
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