平成16年12月27日 |
<問い合わせ先> |
住宅局住宅生産課 |
(内線39453) |
市街地建築課 |
(内線39633) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
全国に存する町家等は、歴史的な背景や工法、立地条件等の状況が多様なことから、本ガイドラインは、全国の町家等に共通する事項についての基本的事項についてまとめたものであること(ガイドライン本文 第1)。
町家等単体での再生・活用は、所有者等が主体となることから、所有者等を対象として、町家等そのものの再生・活用の基本的考え方、進め方や手法等を示している(ガイドライン本文 第2)。
さらに、町家等はまちなかで集積していることが多いことから、それらを活かしたまちづくりを推進していくため、所有者等はもとより、地方公共団体、住民団体等を対象として、町家等を活かしたまちづくりの基本的考え方や手順等を示している(ガイドライン本文 第3)。
(参考)都市再生プロジェクト(第三次決定)(平成13年12月4日都市再生本部決定)(抄)
.都市における既存ストックの活用
(1)既存の建築物について、都市住民や時代の要請に応えていけるよう、長期間にわたって活用を促すしくみを整備する。
京町家をはじめとする都市の中心市街地の建築物について、伝統的な外観の継承や居住性の向上を図りつつ、再生・活用に向けた取り組みを強化する。
(参考情報)
住まいに関する中立的で信頼性のある情報を提供するポータルサイト「住まいの情報発信局」(http://www.sumai-info.jp/)のまちづくりの特集コーナー(http://www.sumai-info.jp/machi/)において、本ガイドラインに関連する情報を提供しています。
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