国土交通省
 「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰
 に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び
 日を定める政令」の一部改正について

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平成16年1月15日
<問い合わせ先>
鉄道局施設課

(内線40832)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.改正の背景
 「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」(以下「特例法」という。)は、新幹線鉄道がその主たる区間において時速200km以上という高速度で走行するものであることにかんがみ、新幹線鉄道の運行の安全を確保するため、その列車の運行の安全を妨げる行為について処罰の特例を定めた法律である。
 今般、九州新幹線(新八代〜鹿児島中央※間)において、平成16年3月13日より営業が開始されることに伴い、同区間について、同日より特例法の規定を適用する必要がある。

2.改正の概要
 九州新幹線(新八代〜鹿児島中央間)について、平成16年3月13日から特例法の規定を適用することとする。

3.スケジュール
 事務次官等会議 平成16年1月15日(木)
 閣議         平成16年1月16日(金)
 施行         公布の日

 ※鹿児島中央駅は現西鹿児島駅(平成16年3月13日より駅名変更)


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