平成16年3月22日 |
<問い合わせ先> |
鉄道局総務課 |
特定監理業務室 |
(内線40233)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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- 改正の背景
昭和62年4月の国鉄分割民営化時に旧日本国有鉄道清算事業団に帰属させることとした土地の処分を効率的に推進するため、当該土地の上に日本国有鉄道の承継法人(JR等)の事業の用に供する施設が存する場合においては、当該施設と同等の機能を有する代替施設を当該承継法人の土地に整備し、承継法人の所有する施設との交換を行った上で、土地の処分を行う事業(以下「基盤整備事業」という。)を行うこととされている。昨年10月1日の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の発足時には、残存する土地について、基盤整備事業に伴う固定資産の交換を行った上で処分する見通しのついているものはなかったが、今般、基盤整備事業に伴う固定資産の交換が新たに発生する見通しとなったため、承継法人が当該交換により取得する固定資産について、法人税法の適用に関する特例措置を定めるものである。
- 改正の概要
日本国有鉄道の承継法人が交換により取得する固定資産に対する法人税法の適用に関する特例措置として、その固定資産の価額から交換により譲渡した固定資産の当該交換時における帳簿価額を控除した残額を限度に帳簿価額を減額し、この減額した金額を損金に算入すること(圧縮記帳)に係る規定を定めることとする。
- スケジュール
事務次官等会議 平成16年3月22日(月)
閣議 平成16年3月23日(火)
施行 公布の日
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