国土交通省
 地下鉄道の火災対策基準の改正について
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平成16年12月27日
  <問い合わせ先>
鉄道局技術企画課

(内線40704、40732)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 平成15年2月18日に発生した韓国テグ地下鉄の火災事故を踏まえた地下鉄道の火災対策検討会からの提言(平成16年3月29日)を受けて、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準」(平成14年3月8日付け国鉄技第157号)に反映し、平成16年12月27日付けで、鉄道局長から各地方運輸局長等に通知致しました。なお、改正概要は下記のとおりです。

1 新たに大火源火災を考慮

  1. 排煙設備等について大火源火災での照査を追加
     通常火災に加え大火源火災においても、個々の地下駅ごとに旅客の避難に要す る時間を算定し、必要な排煙設備等を設置

  2. 車両用材料(客室天井材)の燃焼試験を追加
     客室天井材の耐燃焼性及び耐溶融滴下性を確保するため、コーン型ヒータによ る燃焼試験及び耐溶融滴下性の判定を追加

2 更なる安全性の向上

  1. 駅・トンネル関係
     (1)売店の構造材等の不燃化、トンネル内ケーブルの耐燃措置等
     (2)避難経路の安全性向上(二段落としシャッターの設置、売店の設置を禁止)
     (3)消防活動への支援(無線通信補助設備及び非常コンセント設備の設置)
     (4)プラットホーム末端から避難通路までの距離が長い場合の安全確保(床面等に避難誘導灯の設置、売店の設置を禁止)

  2. 車両関係
     列車の防火区画化(連結車両の客車間に通常時閉じる構造の貫通扉等を設置)

  3. その他
     (1)火災時の運転取扱に関するマニュアルの整備
     (2)旅客に対する情報提供(駅構内避難経路図等の表示)
     (3)係員の教育訓練及び消防機関との連携

    ※なお、本解釈基準の全文については以下の担当の方までご連絡をお願いします。


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