
| 平成16年1月30日 |
| <問い合わせ先> |
| 自動車交通局技術安全部 |
| 環境課 |
| (内線42522、42525) |
|
電話:03-5253-8111(代表) |
<ポイント>
(図)「平成22年度燃費基準達成車」「平成22年度燃費基準+5%達成車」に貼付するステッカー
(1)燃費性能の公表の実施
燃費性能の公表については、「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領」(平成16年国土交通省告示第61号)を制定します。これにより、型式指定を受けたガソリン・LPG・ディーゼル乗用自動車及びガソリン・ディーゼル貨物自動車(車両総重量2.5トン以下)を対象に、
燃費基準達成車(エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づく燃費基準を達成している自動車をいう。)
燃費基準+5%達成車(同燃費基準を5%以上上回る燃費性能を有する自動車をいう。)
について公表いたします。
(2)ステッカーの貼付
燃費性能に係る車体表示については、「燃費基準達成車」「燃費基準+5%達成車」に該当する自動車の車体に上図のステッカーを貼付することにより、燃費性能が高い自動車であることを一般消費者が容易に識別できるようにします(今年4月以降新規登録等される対象車に貼付されます)。
なお、本ステッカーの貼付については、経済産業省と連携して行うものであります。
(3)自動車グリーン税制による優遇措置
上記(1)及び(2)の措置に併せて、来年度からは、自動車税のグリーン化及び自動車取得税の低燃費車特例について、一定の排出ガス低減性能に優れ、かつ、燃費基準+5%達成車・燃費基準達成車を対象に、所要の税制優遇措置が講じられることとされております。
(表)税制優遇措置の軽減対象・軽減率等
新☆☆☆車
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新☆☆☆☆車
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燃費基準達成車
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(軽減なし) | (自動車税) 概ね25%低減 (自動車取得税) 20万円控除 |
燃費基準+5%達成車
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(自動車税) 概ね25%低減 (自動車取得税) 20万円控除 |
(自動車税) 概ね50%低減 (自動車取得税) 30万円控除 |
※上記優遇措置の期間:2年間(H16〜17年度)
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