国土交通省
 道路運送車両法施行規則及び自動車登録規則の一部を
 改正する省令について

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平成16年3月30日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
管理課
(内線42115)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  1. 改正の内容等
     自動車登録番号等(注1)については、現に当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等(注2)を表示することが基準とされている。また、現行法上、運輸支局等の管轄区域の変更により、所有者の変更による移転登録や所有者の住所の変更による変更登録の申請時等において上記基準に適合しなくなった自動車登録番号等は変更の対象となる。そこで、従来から、自動車検査登録事務所の新設時に当該事務所の管轄区域内に使用の本拠の位置がある自動車については、国民負担の軽減のため、自動車登録番号等における当該事務所の表示方法等を定めた改正省令において経過措置規定を設け、自動車登録番号等を変更しなくても上記基準に適合するものとみなしてきたところである。
     しかしながら、今後は市町村合併による運輸支局等の管轄区域の変更のケースが増加すると考えられるところ、今回、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等が変更された自動車については、当該合併後の同一市町村内に使用の本拠の位置がある限り、自動車登録番号等を変更しなくても上記基準に適合するとみなす旨を道路運送車両法施行規則等の本則において定めたものである。

    (注1)登録自動車の自動車登録番号、軽自動車及び二輪の小型自動車の車両番号をいう。
    (注2)運輸監理部、運輸支局、自動車検査登録事務所をいう。

    (参考)平成16年4月1日付け市町村合併により運輸支局等の管轄区域が変更となる市町村
     (1)静岡県小笠郡浜岡町(現浜松自動車検査登録事務所管内)と榛原郡御前崎町(現静岡運輸支局管内)が合併し、静岡県御前崎市(浜松自動車検査登録事務所管内)となる。
     (2)広島県呉市(現広島運輸支局管内)と豊田郡川尻町(現福山自動車検査登録事務所管内)が合併し、広島県呉市(広島運輸支局管内)となる。
     (3)広島県三次市、双三郡(いずれも現広島運輸支局管内)及び甲奴郡甲奴町(現福山自動車検査登録事務所管内)が合併し、広島県三次市(広島運輸支局管内)となる。

  2. 今後のスケジュール
     公布日  平成16年3月31日
     施行日  平成16年3月31日

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