平成16年4月1日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
審査課リコール対策室 |
(内線42352, 42353) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
本日、リーマン株式会社より、同社が製造している年少者用補助乗車装置(チャイルドシート)について、道路運送車両法に基づくリコール届出がありました。
本届出は平成16年1月1日に後付装置リコール制度が施行後、最初の届出となります。
後付装置には、自動車のような登録制度がないことから、装置製作者等は、リコールの対象となった特定後付装置の使用者個々に通知することが、困難な状況にあります。
このため、後付装置製作者等において、広く一般の方々に周知するための措置を講じているところですが、国土交通省としても、公表し、ホームページにも掲載するとともに、地方運輸局等に通知を行いユーザーへのリコール情報の周知徹底を図るよう努めているところです。合わせて関係機関に対しても、リコール情報の周知を図るよう協力を求めています。
(参考)
後付装置リコール制度とは、平成14年改正道路運送車両法により導入されたもので、本年1月より施行されています。この制度は、同一の型式の一定の範囲の特定後付装置について、当該特定後付装置が安全確保及び環境保全上の基準である「道路運送車両の保安基準」の規定に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該特定後付装置の製作者、輸入者等が、当該特定後付装置を保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を、国土交通省に届け出て実施するものです。
特定後付装置としてはチャイルドシートとタイヤが政令により定められています。
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