国土交通省
 ボンネットに歩行者頭部保護基準を新たに導入
 〜道路運送車両の保安基準の改正〜

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平成16年4月20日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
技術企画課
 (内線42255)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省は、本日、乗用車と一部の貨物車を対象として、ボンネットの衝撃緩和性能を規定する歩行者頭部保護基準を導入するため、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)と道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)を改正し、公布しました。

 交通事故死者数は、年々減少傾向にあり、平成15年中の死者数は46年ぶりに8千人を下回りました(7,702人)。しかし、歩行者事故は死亡や重傷に至る割合が高く、その死者数は交通事故死者数全体の約3割(2,332人)を占め高い水準で推移しており、このうち、過半数(1,307人)は頭部を損傷して死亡しています。このため、自動車と歩行者が衝突する事故において歩行者の頭部が受ける衝撃を少なくし、交通事故による死者数を減らすため、本基準を導入することとしたものです。

 本基準は、頭部を模した測定機器(頭部インパクタ)を自動車のボンネット上の数箇所にぶつけ、頭部インパクタが受ける衝撃を測定し、その結果から合否を判定するというもので、平成17年9月より順次適用されます。

 本基準の対象車種である乗用車と一部の貨物車がすべて基準適合車に置き換わったと仮定すると、年間最大約100人の交通事故死者数低減効果があると推定されます。

 なお、自動車の安全対策については、継続的に交通事故の実態を調査・分析し、この結果に基づき件数が多い事故形態や死亡事故に至りやすい事故形態から重点的に対策を実施してきています。本基準もこの過程を経て導入することを決定しました。


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