国土交通省
 環境にやさしいレンタカー型カーシェアリング特区制度の
 創設について

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平成16年4月28日
<問い合わせ先>
自動車交通局旅客課
 (内線41202、41222)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条に基づく構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)別表1217において「環境にやさしいレンタカー型カーシェアリングのための無人の貸渡し可能化事業」が盛り込まれたことを踏まえ、今般、国土交通省は「構造改革特別区域法に係る環境にやさしいレンタカー型カーシェアリングを行うための道路運送法第80条第2項による申請の取扱いについて」(平成16年4月28日付け国自旅第18号)によりその取扱いを制度化し、別添のとおり地方運輸局長等に通知しました。

 なお、本制度に係る構造改革特区計画の認定申請は、平成16年5月6日(木)から受付が開始されます。申請手続き等については内閣府構造改革特区担当室までお問い合わせください。

(参考)内閣府構造改革特区担当室HP
       http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/040401sinsei.html


国自旅第  18 号
平成16年4月28日

各地方運輸局長
沖縄総合事務局長 殿

 

自動車交通局長

 

 

構造改革特別区域法に係る環境にやさしいレンタカー型カーシェアリングを
行うための道路運送法第80条第2項による申請の取扱いについて

 

 今般、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条に基づく構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)別表1217において、「環境にやさしいレンタカー型カーシェアリングのための無人貸渡しシステム可能化事業」が盛り込まれたことを踏まえ、構造改革特別区域法附則第3条に規定する措置(構造改革特別区域基本方針2.(6)2)に基づき、地方公共団体が、内閣総理大臣による構造改革特別区域計画の認定を申請し、その認定を受けた場合においては、「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(平成7年6月13日付け自旅第138号)を下記のとおり特例的に取扱うことにより、道路運送法第80条第2項に基づく申請に対しては、速やかに許可を行うこととされたい。
 なお、本件については、社団法人全国レンタカー協会会長あて別添1のとおり通知するとともに、各都道府県交通担当部長あてに別添2のとおり参考までに通知しているので、了知されたい。

  1. 許可の要件について
    (1)構造改革特別区域計画の認定
     地方公共団体が、当該地域内における自家用自動車の過度の使用を抑制し、自動車の使用に起因する当該地域内の環境への影響の低減を図ることを目的として、レンタカー型カーシェアリング(道路運送法第80条第2項の許可を受け、会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すことをいう。以下同じ。)を推進する必要があると認め、構造改革特別区域法附則第3条に規定する措置(構造改革特別区域基本方針2.(6)2)に基づき、地方公共団体が、内閣総理大臣による構造改革特別区域計画の認定を申請し、その認定を受けたこと。

    (2)対象となる貸渡自動車
    1 (1)により認定を受けた構造改革特別区域計画に係る区域内に配置されていること。
    2 構造改革特別区域計画の趣旨を踏まえ、環境に配慮した車両を使用すること。
      なお、想定される車両を例示すると、以下のとおりである。

    • 天然ガス自動車(CNG自動車)
    • 電気自動車
    • ハイブリッド車  
    • メタノール自動車
    • 低燃費かつ低排出認定車
    • アイドリング・ストップ車
    3 2に例示する車両を使用しない場合においては、アイドリングストップの励行等エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行う計画を作成・実施すること。
    4 本通達により、レンタカー型カーシェアリングを実施しようとする者は、あらかじめ、対象となる貸渡自動車の車名及び型式並びに当該貸渡自動車の配置事務所の所在地を主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければならない。

  2. 「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」の特例措置について
     IT等の活用により車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況を適確に把握することが可能と認められる場合には、「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」2.(6)及び(8)の定めにかかわらず、無人の事務所において貸渡しを行ってもよいこととするとともに、借受人に対して貸渡証の交付を行わなくてもよいこととする。

  3. 標準処理期間について
     「道路運送法第5章(自家用自動車の使用)及び第6章(雑則)に規定する申請に対する処分及び標準処理期間の処理方針」(平成14年1月31日付け国自旅第165号の3)にかかわらず、2週間程度を目途として、速やかに許可を行うものとする。

  4. その他
     地方運輸局及び沖縄総合事務局においては、本通知により構造改革特別区域計画の認定を受けた地方公共団体及び道路運送法第80条第2項の許可を受けた者を「環境にやさしいカーシェアリング推進モデル地区(又は事業者)」として認定し、ホームページ等を活用して、積極的な広報等に努めること。


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