国土交通省
 三菱自動車製大型貨物車のクラッチハウジング問題に
 係わる過料の適用の通知について

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平成16年6月11日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
審査課リコール対策室
 (内線42352)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省は、三菱自動車製大型貨物車のクラッチハウジング問題に関して、リコール業務に係わる法令違反が判明したことから、本日、東京地方裁判所に過料の適用について通知しました。
 三菱自動車工業株式会社(当時)は、平成8年5月、クラッチハウジングの不具合に関して、リコール相当の不具合であるとの認識を持ちながら、リコールの届出をせず内密に回収・修理(いわゆるリコール隠し)を講じていたことから、道路運送車両法による過料を適用するため、本日、東京地方裁判所へ通知しました(道路運送車両法第63条の3第1項違反による、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)による改正前の道路運送車両法第112条第1項第3号に係る罰則(20万円以下の過料))。

 

(参考)道路運送車両法抜粋(平成10年5月27日法律第74号による改正前)

(改善措置の届出等)
第六十三条の三  自動車製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該自動車について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、運輸大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
 一〜三  (略)
2・3  (略)

第百十二条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
 一・二  (略)
 三  第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2  (略)

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