国土交通省
 「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案」について
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平成16年6月14日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
管理課

(内線42113)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 改正の背景
     平成14年7月に道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号。以下「改正法」という。)が成立し、使用済自動車のリサイクル促進及び不法投棄防止 を図る観点から、これまで明記されていなかった輸出を事由とする抹消登録の規定等が 新たに整備されました。このため、改正法の規定により新設された手続に係る手数料の額を定める等の改正を行う必要があります。

    抹消登録制度の改正

  2. 改正の概要
    (1)手数料の新設
     改正法第102条第1項の規定に基づき、新たに以下の手数料の額を定めます。
     1輸出抹消仮登録の申請に係る手数料の額、輸出抹消仮登録証明書の返納又は輸出予定届出証明書の返納による一時抹消登録証明書の交付に係る手数料の額及び輸出予定届出証明書の交付の申請に係る手数料の額を、いずれも350円とします(表第2号、第4号及び第5号関係)。
     2検査記録事項等証明書の交付の請求に係る手数料の額を、以下のとおり定めます(表第15号関係)。
     1)自動車一両ごとに作成する証明書
    • 現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの:一件につき300円
    • 現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの:一件につき1,000円(保存記録ファイルに記録されている事項に係るものの枚数が一枚を超える場合にあっては、1,000円にその超える枚数一枚ごとに300円を加算した額)
     2)三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの:一枚につき400円
    (2)その他所要の規定の整備を行います(表第8号、第10号及び第13号関係)。

  3. スケジュール(予定)
     閣議  平成16年 6月15日(火)
     施行  平成17年 1月 1日(土)(改正法の施行と同時)


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