平成16年6月14日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
管理課 |
(内線42113) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(1)手数料の新設
改正法第102条第1項の規定に基づき、新たに以下の手数料の額を定めます。
輸出抹消仮登録の申請に係る手数料の額、輸出抹消仮登録証明書の返納又は輸出予定届出証明書の返納による一時抹消登録証明書の交付に係る手数料の額及び輸出予定届出証明書の交付の申請に係る手数料の額を、いずれも350円とします(表第2号、第4号及び第5号関係)。
検査記録事項等証明書の交付の請求に係る手数料の額を、以下のとおり定めます(表第15号関係)。
)自動車一両ごとに作成する証明書
閣議 平成16年 6月15日(火)
施行 平成17年 1月 1日(土)(改正法の施行と同時)
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