平成16年10月8日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局保障課 |
(内線41413) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
自動車損害賠償保障法施行令に定める自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払対象となる後遺障害の等級(評価基準)について、以下の通り、見直しを行うこととした。
1)手指の亡失等に係る評価について、ひとさし指は、手の機能の中で親指に次いで重要な役割を果たす指として評価されてきたところ、近年の医学的評価においてひとさし指を亡失してもなか指がその機能を代替できることが分かったことから、現行の等級より下げることとした。一方、小指については、握る機能の重要性が医学的に高く評価されてきたことから、現行の等級よりも上げることとした。
2)また、眼球の運動障害に係る評価について、現代の日常生活において対象物を凝視して作業等を行うことが多くなってきたことに鑑み、眼球の運動障害の一形態である「複視」(ものが二重に見えてしまう後遺障害)の適切な評価をするため、新たに等級を設けることとした。
公布の日から施行
平成16年10月12日(火)
同日に閣議決定される「障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案」と同様の改正内容である。
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