国土交通省
 産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の
 変更認定について(国際自動車株式会社)

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平成16年10月27日
<問い合わせ先>
自動車交通局旅客課

(内線41242)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国際自動車株式会社から産業活力再生特別措置法第4条第1項の規定に基づく事業再構築計画の変更認定申請があり、その内容を審査した結果、申請どおり認定しましたので、同法第4条第5項の規定により、別添のとおり事業再構築計画の内容を公表します。


様式第六

平成16年10月27日
国  土  交  通  省

変更認定事業再構築計画の内容の公表

  1. 認定した年月日   平成16年10月27日

     

  2. 認定事業者名     国際自動車株式会社

  3. 変更後の認定事業再構築計画の目標(変更なし)
    (1)事業再構築計画に係る事業の目標
     国際自動車株式会社は一般乗用旅客自動車運送事業を行っているが、規制緩和の流れを受け、他事業者との差別化による競争力の向上が責務となっている。一方で同社は乗務員を中心に4,800名、パート従業員を含めると5,300名の人員の雇用を確保し社会に貢献していると自負している。近年、子会社を含めた不採算事業の撤退等を行ってきたが、財務基盤は未だ脆弱である。
     このため、今般、事業の選択と集中を強化し、タクシー事業をコア事業として、賃貸ビルを売却し、当該資金で有利子負債の返済を行い、さらには主要取引先金融機関に対してファンドによる時価での債権買取り、デット・エクイティ・スワップ等の支援を受けることにより、事業の再構築を図る。

    (2)生産性の向上及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標
     
    生産性の向上としては、平成17年度には、平成15年度に比べて、有形固定資産回転率を251.1%向上させること。
     財務内容の健全性としては、平成18年3月には有利子負債はキャッシュフローの6.3倍とすることとしており、平成17年度において経常収入は経常支出を上回る(経常収支比率は108.2%)予定である。

  4. 変更後の認定事業再構築計画の内容(変更なし)
    (1)事業再構築に係る事業の内容
     
    中核的事業:タクシー事業

    (2)事業再構築の内容
     
    国際自動車株式会社が保有する不動産物件を外部に売却し、その資金をもとに有利子負債を圧縮する。次に同社の取引先金融機関から出資者が同社宛債権を買取り、当該額面額で同社に現物出資する。次に出資者が現金出資を行いさらに有利子負債を圧縮する。
     新たに「禁煙タクシー」を導入し、顧客サービスと企業イメージの向上による営業収入増を図ることにより、平成17年度の禁煙車両の売上高が全事業の売上高の13.2%を占めることを目標とする。

    (3)事業再構築の開始時期及び終了時期
     
    開始時期:平成16年9月
     終了時期:平成18年3月

    (4)事業再構築に係る労務に関する事項
     1事業再構築の開始時期の従業員数          4,961人
     2事業再構築の終了時期の従業員数          4,874人
     3事業再構築に充てる予定の従業員数         4,874人
     4上記3のうち、新規採用される従業員数         400人
     5事業再構築に伴い出向又は解雇される従業員数※     0人
       (※事業再構築に係る転籍者の数であり、定年退職者の487人を除く。)


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