国土交通省
 自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備
 する場合の取扱いについて12月1日から運用を開始します

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平成16年11月9日
警察庁
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
技術企画課

(内線42252)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 警察庁と国土交通省では、自主防犯パトロールに使用する自動車への青色回転灯の装備に関し、その仕組みの概要を去る9月29日に公表したところですが、12月1日より別紙1(P1〜17)のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。なお、この取扱いに基づく申請手続きの流れ図(参考)を別紙2(P18〜20)に示します。


別紙1

平成16年11月9日
警察庁生活安全局
国土交通省自動車交通局

自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備する場合の取扱いについて

 みだしの件について、警察庁と国土交通省は、下記のとおり取り扱うものとする。

第1 趣旨
 現下の厳しい犯罪情勢の下、国民の間において自主的な防犯活動の気運が高まりをみせており、民間団体、地方公共団体等から専ら地域の防犯のために自主的に行う防犯パトロール(以下「自主防犯パトロール」という。)において使用する自動車に青色回転灯を装備したいとの要望が強く寄せられているところである。しかしながら、自動車に青色回転灯を装備することは道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)に適合しないこととなるため、警察から青色回転灯を装備する自動車による自主防犯パトロールを適正に行うことができる旨の証明を受けた者については、保安基準第55条の規定による基準の緩和の認定の手続により、青色回転灯の自動車への装備について認めることとするものである。

第2 警察の証明

  1.  警視総監又は道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長。以下「警察本部長」という。)は、自主防犯パトロールを行う団体その他の組織(以下「団体」という。)であって、次の各号のいずれにも適合していると認めるものについて、青色回転灯を装備する自動車による自主防犯パトロ ールを適正に行うことができる旨の証明を行うことができる。
    (1)団体が次のいずれかに該当すること。
     1 都道府県又は市区町村
     2 都道府県知事、警察本部長若しくは警察署長又は市区町村長から防犯活動の委嘱を受けた者により構成される団体その他の組織
     3 地域安全活動を目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条の法人若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1  項の法人又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の市  区町村長の認可を受けた地縁による団体
     4 都道府県又は市区町村から防犯活動の委託を受けた者
    (2)自主防犯パトロール活動の実績及び計画に照らし、継続的な自主防犯パトロールの実施が見込まれること。
    (3)青色防犯パトロール講習を受講していること等から、自主防犯パトロールを実施しているときに予想される事案に対し、適切に対応できると認められること。
    (4)自主防犯パトロールが次に掲げる事項に反しない方法で実施されると認められること。
     1 青色回転灯は自動車の屋根に1個又は1体のみ装備(マグネット等による着脱    容易な取り付けも可能)して、使用すること。
     2 自主防犯パトロール中以外では青色回転灯は点灯させないこと。
     3 自動車の車体に団体の名称及び自主防犯パトロール中であることを明確に表示すること。
     4 使用する青色回転灯はその光源が点滅するものでなく回転式の構造であること。
     5 青色回転灯を点灯させて運行する場合には、警察本部長が交付する標章を自動車の後方から見えるように掲示すること。
     6 青色回転灯を点灯させて運行する場合には、パトロールの実施者は、警察本部長が交付するパトロール実施者証を携行すること。
     7 警察本部長が認めた地域以外では青色回転灯を点灯させての自主防犯パトロールは行わないこと。 
  2.  1の証明を受けようとする者は、別記様式第1号の証明申請書に、次に掲げる書面を添付し、自主防犯パトロールを行う地域を管轄する警察署(当該自主防犯パトロールに係る地域が2以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署。以下同じ。)を経由して、警察本部長に提出しなければならない。
     1 団体の概要(別記様式第2号)
     2 自動車による自主防犯パトロールの概要(別記様式第3号)
     3 1(4)に掲げる事項についての誓約書(別記様式第4号)
     4 青色回転灯を装備する自動車の自動車検査証の写し
     5 青色回転灯の取付位置、灯火の概ねの大きさ、形状が分かる程度の図面又は写真及び取り付ける青色回転灯の光度等が分かる資料等
  3.  申請を受けた警察署は、申請団体の適格性と申請書類に不備がないかを確認の上、警察本部に進達するものとする。
  4.  警察本部長は、2の申請内容が1各号に掲げるすべての要件に適合していると認めるときは、別記様式第5号の証明書を交付するものとする。
  5.  証明書は、発行の日から起算して6月以内に地方運輸局長に基準緩和の認定の申請を行わないときはその効力を失う。
  6.  警察本部長は、第3の2により基準緩和の認定を受けた自動車を自主防犯パトロールに利用する団体に、その申出により、別記様式第6号の当該車両が青色回転灯を装備する車両であり、かつ、それを点灯させて行う自主防犯パトロール中であることを証する標章及び別記様式第7号の青色回転灯を装備した車両による自主防犯パトロールを実施する者であることを証するパトロール実施者証を交付するものとする。
  7.  証明書を紛失したとき及び標章又はパトロール実施者証を紛失し、き損し、若しくは汚損したときは、別記様式第8号の再交付申請書を提出し(き損又は汚損した場合には当該標章、パトロール実施者証を添えて)、再交付を受けなければならない。
  8.  証明書の交付を受けた団体は、当該証明書に記載された団体の名称若しくは代表者の変更、使用自動車の変更(自動車の車種変更、パトロール使用車両の追加又は削減)又はパトロール実施地域の変更を行おうとするときは、別記様式第9号の証明書記載事項変更申請書に証明書及び必要な書類を添付し、警察署を経由して、警察本部長に提出しなければならない。
  9.  警察本部長は、8の申請内容が、引き続き1各号に掲げるすべての要件に適合していると認めるときは、当該変更を認め、証明書の変更箇所を修正の上交付するものとする。併せて、変更前の標章と引替えに変更箇所を記した新たな標章を交付するものとする。
  10.  証明書の交付を受けた団体は、証明を受けた自動車のパトロール実施者の変更を行おうとするときは、別記様式第10号のパトロール実施者変更申請書にパトロールを実施しないこととなる者のパトロール実施者証を添えて、警察署を経由して、警察本部長に提出しなければならない。
  11.  警察本部長は、10の内容が、引き続き1各号に掲げるすべての要件に適合していると認めるときは、当該変更を認めるものとする。
  12.  警察本部長は、証明を受けた団体が自動車による自主防犯パトロールを停止したとき、証明の申請の内容に虚偽があったとき、当該団体が1(1)に該当しなくなったとき、継続的な自主防犯パトロールが行われていないと認められるとき、適切な自主防犯パトロールを継続していくことが困難であると認められるとき、当該団体が1(4)に違反したときその他の不適切な活動を行ったときは、証明を取り消すことができる。この場合において、別記様式第11号により当該団体に通知するとともに、FAX等により当該地域を管轄する地方運輸局長へ通知するものとする。
  13.  12の取消しの通知を受けた団体は、速やかに交付を受けた証明書、標章及びパトロール実施者証を返納しなければならない。
  14.  団体が青色回転灯を自動車に装備して行う自主防犯パトロールを実施しなくなったときは、別記様式第12号の返納届に交付を受けた証明書、標章及びパトロール実施者証を添えて返納しなければならない。8により自主防犯パトロールに使用しないこととなる自動車については標章及びパトロール実施者証を返納しなければならない。これらの場合において、警察本部長は、FAX等により当該地域を管轄する地方運輸局長へ通知するものとする。 

第3 認定の申請及び認定

  1.  青色回転灯を装備しようとする自動車の使用者は、警察本部長が交付する証明書を添えて、管轄する地方運輸局長へ保安基準第55条の基準緩和の認定の申請を行うこととする。
  2.  申請を受けた地方運輸局長は、申請書と添付資料について審査し、基準緩和認定書を交付することにより基準緩和の認定を行う。なお、当該認定に当たっては、警察本部長に届け出た内容に従って運行することを、制限事項として付す。
  3.  基準緩和の認定を受けた自動車の使用者は、自動車検査証にその旨の記入を受けるため自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に届け出るものとする。
  4.  第2の12の取消しの通知を受けた者は、地方運輸局長に対し、基準緩和認定書を添えて、基準緩和認定取消申請を速やかに行うものとする。第2の14に規定する場合も同様とする。

第4 運用開始時期
    運用の開始(受付の開始)は、平成16年12月1日からとする。


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