平成16年11月11日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
環境課 |
(内線42532、42526) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
別紙
DPF等導入事業に係る補助金の執行の取扱いについて(概要)
(1)申請対象
第3回申請受付については、平成17年2月25日(金)までに装置の装着を完了する者であって、装着しようとする装置についてメーカーに対し予約申込みを行っているものを対象に申請受付を実施する。
(2)交付決定にあたっての条件
交付決定を受けた申請者は、交付決定通知書の期日から原則として、1か月以内に、補助対象事業に係る補助対象装置の正式発注を行った旨を示す証明書を、申請者の所在地を管轄する地方運輸局(沖縄総合事務局を含む。)(以下「管轄運輸局」という。)に提出すること。
(1)補助対象事業者
自動車NOx・PM法の対策地域内においてその保有する車両を走行させる大型ディーゼル車を保有する者
(2)補助対象経費
装置の価格(装着費用を含む。)
(3)補助率
1/4以内(ただし、下記4.に定める補助限度額以内)
(4)補助対象装置
国又は地方公共団体の認定を受けた装置であって、新短期規制(平成15、16年規制)相当レベルまで粒子状物質を低減すると認められるもの。
補助金の額については、1基当たりの補助限度額を下記のとおり設定する。補助金の交付決定にあたっては、補助限度額が補助対象経費に補助率(1/4)を乗じて得た額(千円未満は切り捨て)より少ない場合は補助限度額以内とする。
(1)交付申請書等の提出は、申請者の管轄運輸局に対して執務時間内に行うものとする。
(2)上記(1)の交付申請書等の提出は、申請者又はその代理の者が管轄運輸局の窓口まで出頭して行うものとする。
ただし、これにより難い場合は、管轄運輸局に相談の上、その指示に従うものとする。なお、出頭以外の方法によった場合は、書類の不備等により交付申請書等を受理できないことがある。
All Rights Reserved, Copyright (C) 2004, Ministry of Land, Infrastructure and Transport