国土交通省
 新たな地域名表示ナンバープレートの導入について
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平成16年11月30日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
管理課

(内線42115)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 自動車交通局においては、本年3月の「ナンバープレートの地域名表示細分化等に関する懇談会」(座長:一橋大学副学長 杉山武彦)の報告を受け、5月に「ナンバープレートの地域名表示細分化の考え方(整理案)」を公表するとともに、広く意見募集を行い、この度、新たな地域名表示ナンバープレートの導入について、別添のとおり要綱を取りまとめましたので、公表いたします。

○参考

  1. 導入の趣旨
     自動車のナンバープレートには、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所の名称等を表示しており、従来、自動車検査登録事務所の新設に伴い、新たな地域名表示を創設してきたが、今般、地域振興や観光振興等の観点から、自動車検査登録事務所の新設の有無に関わらず、新たな地域名表示を認めることとする。

  2. 要綱の内容
     新たな地域名表示の対象となりうる地域及び地域名の基準、導入の方法、導入に当たっての手続き等を定めたもの。
     <地域名表示の基準>
    • 地域特性等について一定のまとまりのある複数の市町村の集合が原則
    • 登録されている自動車の数が10万台を超えていること
    • 都道府県内の人口、登録自動車の数等に関して極端なアンバランスがないこと 等
     <導入の手続き>
    • 市町村が住民の意向等を踏まえた上で、都道府県を通じて国(地方運輸局)に要望 

  3. スケジュール
     平成17年5月末までに都道府県からの要望を受付け、平成18年度概算要求に盛り込み、平成18年度中の導入を目指す。


新たな地域名表示ナンバープレートの導入について(要綱)

平成16年11月
国土交通省自動車交通局

  1. 趣旨等
     自動車のナンバープレートには、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所の名称等が表示されている。この地域名については、従来、自動車検査登録事務所の新設に伴い、新たな地域名表示を創設してきたところであるが、今般、地域振興や観光振興等の観点から、ナンバープレートの地域名表示を弾力化し、自動車検査登録事務所の新設の有無にかかわらず、新たな地域名表示を認めることとする。
     新たな地域名表示を認めるに当たっては、自動車登録業務をはじめとする各種行政事務や自動車使用者等に混乱が生じないように、対象となる地域及び名称の基準、導入の手続き等について、本要綱に定めるところによるものとする。

  2. 新たな地域名表示の基準
    (1)対象となり得る地域の基準
     1地域特性や経済圏等に関して、他の地域と区分された一定のまとまりのある地域であり、一般に広く認知された地域であること。また、原則として、単独の市町村ではなく、複数の市町村の集合であること。
     2当該地域において、登録されている自動車の数が10万台を超えていること。
     3対象となる地域が、当該都道府県内における他の地域名表示の対象地域と比較し、人口、登録されている自動車の数等に関して、極端なアンバランスが生じないものであること。
    (2)地域名の基準
     1行政区画や旧国名などの地理的名称であり、当該地域を表すのにふさわしい名称であること。また、当該地域名が全国的にも認知されていること。
     2読みやすく、覚えやすいものであるとともに、既存の地域名と類似し混同を起こすようなものでないこと。
     3ナンバープレートに表示された際に十分視認性が確保されるよう、原則として「漢字」で「2文字」とする。やむを得ない理由があるとして例外を認める場合であっても最大で「4文字」までとし、ローマ字は認めないものとする。

  3. 導入の方法等
     新たな地域名表示ナンバープレートは、従来の自動車検査登録事務所の新設に伴う新たな地域名表示の導入と同様、希望者だけでなく当該地域内に使用の本拠の位置を有する全ての自動車に付与することとする。また、ある時点で地域内の全ての車について強制的にナンバープレートを変更するのではなく、順次、新規に登録する自動車、移転登録や変更登録等によりナンバープレートを変更する自動車について、新たな地域名表示のナンバープレートを付与するものとする。

  4. 導入の手続き
     新たな地域名表示ナンバープレートの導入は、当該地域の住民や自動車ユーザーの意向であることが前提であり、当該地域を構成する全ての地方公共団体の合意があることが必要である。さらに都道府県内のバランス等の基準への適合性には都道府県の判断が必要である。このため、導入に当たっての手続きについては、以下のとおりとする。
     1当該地域内の地方公共団体は、アンケート等を実施することにより、当該地域の住民や自動車ユーザー、関係団体の意向を確認すること。
     2当該地方公共団体は、議会の支持を得て、当該地域の都道府県に要望を行うこと。
     3要望を受けた都道府県は、新たな地域名表示が本要綱に定められた基準や手続きに適合しているかを判断し、妥当と判断される場合は、地方運輸局を通じて、国土交通省に対して要望を行うこと。
     4国土交通省は、関連するシステムを運用する関係機関、関係団体との調整を行った上で、導入を認める新たな地域名およびその導入時期等を決定する。

  5. スケジュール等
     1新たな地域名表示ナンバープレートは、平成18年度中の導入を目指すこととし、都道府県からの要望は、平成17年5月末までに地方運輸局に対して行うものとする。
     2複数の運輸支局、自動車検査登録事務所の管轄にまたがる地域名表示については、各種の行政事務、自動車検査登録システムへの影響等について慎重に検討を行う必要があり、当面は認めないこととする。

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