平成16年2月23日 |
<問い合わせ先> |
海事局総務課企画室 |
(内線43386) |
外航課 |
(内線43332) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(1)タンカー油濁損害に対する補償額の拡大
タンカー所有者による賠償額及び国際基金による補償限度額を超えるタンカー油濁損害について、追加基金に対する被害者の補償請求権等を規定する。
(2)一般船舶(タンカー以外の船舶)の油濁損害・座礁船撤去等に対する被害者保護の充実
保障契約の締結義務付け
国際航海に従事する日本国籍を有する一般船舶(総トン数100トン以上)及び本邦内の港に入出港等する日本国籍を有しない一般船舶(総トン数100トン以上)に対し、保障契約(燃料油による油濁損害及び座礁船舶撤去等の措置費用の支払をてん補する保険等)の締結を義務付ける。
保障契約を締結していない船舶に対する入港規制等
保障契約を締結していない船舶について入港禁止等を規定するとともに、保障契約締結義務等違反が確認された場合の是正措置命令等や罰則を規定する。
(3)その他
その他所要の改正を行う。
平成16年2月24日(火)
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