国土交通省
 油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案について
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平成16年2月23日
<問い合わせ先>
海事局総務課企画室

(内線43386)

 外航課

(内線43332)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     平成14年にスペイン沖で発生したプレスティージ号事故など、現在の国際基金による補償限度額を超えると見込まれる大規模なタンカー油濁事故が発生していることに鑑み、平成15年5月に追加基金の設立を目的とする「1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の2003年の議定書」が採択されたことを踏まえ、同議定書に対応した措置を講ずるとともに、我が国沿岸では、タンカー以外の船舶による油濁損害の賠償や座礁した船舶の撤去が適切に行われない事故が発生していることから、新たに油濁損害の賠償等に係る保障契約の締結を義務付けることにより被害者保護を充実させるため、本法案を国会に提出するもの。

  2. 概要
    (1)タンカー油濁損害に対する補償額の拡大
     タンカー所有者による賠償額及び国際基金による補償限度額を超えるタンカー油濁損害について、追加基金に対する被害者の補償請求権等を規定する。

    (2)一般船舶(タンカー以外の船舶)の油濁損害・座礁船撤去等に対する被害者保護の充実
    1保障契約の締結義務付け
     国際航海に従事する日本国籍を有する一般船舶(総トン数100トン以上)及び本邦内の港に入出港等する日本国籍を有しない一般船舶(総トン数100トン以上)に対し、保障契約(燃料油による油濁損害及び座礁船舶撤去等の措置費用の支払をてん補する保険等)の締結を義務付ける。
    2保障契約を締結していない船舶に対する入港規制等
     保障契約を締結していない船舶について入港禁止等を規定するとともに、保障契約締結義務等違反が確認された場合の是正措置命令等や罰則を規定する。

    (3)その他
     その他所要の改正を行う。

  3. 閣議決定日
     平成16年2月24日(火)


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