平成16年3月1日 |
<問い合わせ先> |
海事局国内貨物課 |
(内線43502) |
船員政策課 |
(内線45103) |
船員労働環境課 |
(内線45202) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(1)内航海運業法の一部改正
参入規制の許可制から登録制への緩和
事業区分の廃止
内航運送業と内航船舶貸渡業の事業区分を廃止し、全ての内航海運業者は、荷主との運送契約を締結することができることとする(現行制度の下では、内航船舶貸渡業は船舶を貸し渡すことしか認められていない。)。
運航の安全の確保のための運航管理制度の導入
運送を行う内航海運業者は、運航管理規程の作成及び運航管理者の選任を行い、国土交通大臣に届け出なければならないこととする。
(2)船員職業安定法の一部改正
常用雇用型船員派遣事業の制度化
自己の常時雇用する船員について船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けることにより、これを行うことができることとし、船員派遣契約の当事者が当該船員派遣契約の締結に際し定めるべき事項、船員派遣元事業主及び派遣先の講ずべき措置、国土交通大臣による船員派遣元事業主等に対する監督の実施等について所要の規定を設ける。
無料船員職業紹介事業の拡充
学校等は、国土交通大臣に届け出ることにより、当該学校の学生生徒等について、無料の船員職業紹介事業を行うことができることとする。
(3)船員法の一部改正
船舶所有者は、労働組合等との協定により、海員に時間外労働(1日当たり8時間を超える労働)をさせることができることとする(ただし、1日当たりの労働時間は14時間、1週間当たりの労働時間は72時間を限度とすることとする。)とともに、船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは、船長の命令で海員に時間外労働を行わせることができることとする。
平成16年3月2日(火)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2004, Ministry of Land, Infrastructure and Transport