国土交通省
 「海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正
 する法律案」について

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平成16年3月1日
<問い合わせ先>
海事局国内貨物課

(内線43502)

 船員政策課

(内線45103)

 船員労働環境課

(内線45202)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     企業の国際競争の激化等を受けた物流効率化・高度化要請の高まりなど内航海運業をはじめとする我が国の海上運送事業をめぐる近年の厳しい経営環境等に対応して、航行の安全の確保及び船員の労働保護を図りつつ、同事業の活性化を促進するため、船員の労働時間に係る規制の見直し、船員派遣事業に係る制度の創設、内航海運業に係る参入規制の緩和等所要の措置を講ずる本法案を国会に提出するもの。

  2. 概要
    (1)内航海運業法の一部改正
    1参入規制の許可制から登録制への緩和
    2事業区分の廃止
     内航運送業と内航船舶貸渡業の事業区分を廃止し、全ての内航海運業者は、荷主との運送契約を締結することができることとする(現行制度の下では、内航船舶貸渡業は船舶を貸し渡すことしか認められていない。)。
    3運航の安全の確保のための運航管理制度の導入
     運送を行う内航海運業者は、運航管理規程の作成及び運航管理者の選任を行い、国土交通大臣に届け出なければならないこととする。

    (2)船員職業安定法の一部改正
    1常用雇用型船員派遣事業の制度化
     自己の常時雇用する船員について船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けることにより、これを行うことができることとし、船員派遣契約の当事者が当該船員派遣契約の締結に際し定めるべき事項、船員派遣元事業主及び派遣先の講ずべき措置、国土交通大臣による船員派遣元事業主等に対する監督の実施等について所要の規定を設ける。
    2無料船員職業紹介事業の拡充
     学校等は、国土交通大臣に届け出ることにより、当該学校の学生生徒等について、無料の船員職業紹介事業を行うことができることとする。

    (3)船員法の一部改正
     船舶所有者は、労働組合等との協定により、海員に時間外労働(1日当たり8時間を超える労働)をさせることができることとする(ただし、1日当たりの労働時間は14時間、1週間当たりの労働時間は72時間を限度とすることとする。)とともに、船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは、船長の命令で海員に時間外労働を行わせることができることとする。

  3. 閣議決定予定日
     平成16年3月2日(火)


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