平成16年6月14日 |
<問い合わせ先> |
海事局総務課企画室 |
(内線43386)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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- 背景
我が国沿岸において、タンカー以外の船舶による油濁損害の賠償や座礁した船舶の撤去が適切に行われない事態が発生していることから、新たにタンカー以外の船舶に対し、油濁損害の賠償等に係る保障契約の締結を義務付けることにより被害者保護を充実させること等を目的とする「油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成16年法律第37号。)」が、本年4月14日に成立した。
本政令案は改正後の「船舶油濁損害賠償保障法」(以下「法」という。)の施行日(一部を除き、平成17年3月1日)までに政令に規定すべき事項について整備を行うものである。
- 概要
- 一般船舶油濁損害賠償等保障契約を提供する保険者等の規定の整備
一般船舶油濁損害賠償等保障契約を提供する船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者(法第39条の5第2項)として、
現行の油濁損害賠償保障法施行令(昭和51年政令第11号)第3条第1号から第4号までに該当する者及び
外国で保険事業等を行う者であって適確遂行能力を有すると国土交通大臣が認めたもの、を定める。
- その他所要の改正
その他「油濁損害賠償保障法」の題名改正に伴い、現行政令の題名を「船舶油濁損害賠償保障法施行令」に改める等所要の改正を行う。
- 施行期日
本政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行日(平成17年3月1日)から施行する(ただし、国土交通省組織令の一部改正は平成16年12月1日から施行)。
- 閣議決定予定日
平成16年6月15日(火)
参考資料
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