平成16年7月14日 |
<問い合わせ先> |
海事局総務課 |
油濁保障対策官 |
(内線43266)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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- わが国政府は、「1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の2003年の議定書」への加入書を、7月13日(火)、ロンドンの国際海事機関(IMO)本部においてE.ミトロポリス国際海事機関事務局長に寄託した。
- 追加基金議定書は、タンカー等から流出した油による汚染損害に関し、「1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金(1992年基金)」による補償が十分でない場合に補償を行う追加的な国際基金(追加基金)を設立すること等を目的として、2003年5月16日に採択されたものである。(下図参照)
- 過去にナホトカ号事故を経験しており、かつ、世界有数のタンカー保有国及び石油輸入国である我が国においては、汚染損害の被害者の保護を一層充実させるとともに、追加基金議定書を早期に締結してその発効に寄与することにより国際油濁補償体制の充実を一層推進する見地から、同議定書に加入するための「油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律」が先の通常国会で成立し、同議定書がわが国について効力を生ずる日より施行されることとなっている。
- 追加基金議定書は、(1)少なくとも8の国が、この議定書を締結すること(2)国際海事機関(IMO)の事務局長が、全締約国の拠出者が前歴年中に受け取った油の総量が4億5千万トンに達した旨の情報を1992年基金の事務局長から受領することの2つの要件が満たされた日の後3箇月で効力を生ずる。
なお、現在、5ヵ国(デンマーク、ノルウェー、フィンランド、フランス及びアイルランド)が同議定書を締結している。

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