平成16年10月22日 |
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海事局安全基準課(技術基準関連) |
(内線43952、43953) |
海技資格課(免許関連) |
(内線45316、45357) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
<スケジュール>
小型船舶操縦士の免許関係及び大型の海技資格に係るもの
参考
(1)小型船舶免許の5トン限定区分の廃止に係る経緯
総トン数20トン未満のボートに乗ることができるボート免許制度は、平成15年6月に現在の1級・2級・特殊(水上オートバイ専用)の免許区分となった。
1級及び2級の免許については、5トンの限定区分を設けていたが、制度の更なる簡素・合理化が必要との要望が内外から寄せられていたため、本年3月より有識者による検討会を開催し、5トン限定区分の免許のあり方について検討を行い、本年8月6日に
(2)小型船舶免許に係る身体検査基準の見直しに係る経緯
小型船舶操縦士試験における身体検査基準のうち弁色力(色を識別する能力)に関しては、これまで「色盲又は強度の色弱でないこと」を基準に、色覚に関する検査を実施してきたところであるが、小型船舶操縦士に必要な弁色力の検査方法としてよりふさわしい方法がないか等の観点から、昨年4月より有識者等による検討を行い、本年9月に
(3)小型船舶の技術基準の見直しに係る経緯
現在、小型船舶操縦士免許受有者の多くは、2級免許(日本全国周辺の沿海区域に接する海岸から5海里以内の水域及び平水区域を航行できる免許)を持っている。
一方、小型船舶の構造設備については、2級免許に対応する小型船舶に対する技術基準が設けられていないため、日本各地の沿岸を周遊するような長距離のクルージングを楽しみたい場合などには、沿海区域(日本全国周辺の海岸から20海里以内の水域)の技術基準に適合した船舶を使用する必要がある。
こうした背景から、今般、沿岸周辺の水域を航行する小型船舶について、ソフト要件(免許)の航行区域に係る規制区分と整合させた新たなハード要件(小型船舶の技術基準)を設けることにより、小型船舶の利用環境の整備を図ることとする。
なお、この技術基準は、沿海区域の技術基準に比べて航海用具、救命設備、無線設備等の一部を緩和したものとする。
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