国土交通省
 内航海運業法施行規則の一部を改正する省令(案)等に
 関するパブリックコメントの募集に寄せられたご意見について
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平成16年12月6日
<連絡先>
海事局国内貨物課
(内線43514)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成16年11月4日から平成16年11月24日まで、内航海運業法施行規則(昭和27年運輸省令第42号)の一部改正等について、ホームページを通じてご意見を募集したところ、4件のご意見が寄せられました。
 お寄せ頂いたご意見とそれに対する国土交通省の考え方について、以下のとおり公表をいたします。
 なお、省令案に直接関係するご意見のみ掲載させて頂きましたが、掲載しなかったご意見についても今後の施策の推進に当って、参考にさせて頂きたいと考えております。


内航海運業法施行規則の一部を改正する省令(案)等に関する意見の概要と国土交通省の考え方

 (寄せられたご意見の概要)
 運航管理規程において、船員の配乗等について航行の安全上問題があった場合は運航管理者の責任が求められるよう明確にされたい。(同旨他に2件)
 (国土交通省の考え方)
 船員の配乗計画等に関する安全性の確認を運航管理規程に定めるべき事項として整理するよう検討いたします。

 (寄せられたご意見の概要)
 内航海運業が許可制から登録制に移行するに際し、既存業者であっても登録拒否要件に該当する業者については登録を拒否されたい。
 (国土交通省の考え方)
 海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律附則第9条において、既に内航海運業の許可を得ている者は、今後も登録を受けた者とみなす旨の規定が設けられているため、既存事業者はこれまで通り内航海運業を営むことができ、登録を拒否することはできません。

 (寄せられたご意見の概要)
 運航管理制度の新設に伴い運航管理規程が義務付けられるが、規程のひな型があるのであれば、事前に公表されたい。
 (国土交通省の考え方)
 運航管理規程のひな型については、現在作成中ですので、作成後に公表したいと考えております。


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