国土交通省
 港湾法施行令の一部を改正する政令について
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平成16年3月22日
<問い合わせ先>
港湾局計画課

(内線46322,46325)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 改正の内容
     国土交通大臣が開発及び保全を行う開発保全航路のうち中ノ瀬航路については、航路北側の区域外に航路整備水深(−23m)より浅い区域があり、当該区域は船舶の航路延長上にあることから、大型船舶の航行の安全確保のためには当該区域を開発保全航路として指定し、当該航路の浚渫事業を行うことが必要不可欠であるため、当該浚渫事業に必要な区域まで区域の範囲を拡張する。
     また、関門航路及び平戸瀬戸航路については、区域の表現に用いられている灯台等の基準点が廃止等されたため、当該航路の区域の表現を改める。

  2. スケジュール(予定)
     閣議   平成16年3月23日(火)
     施行    公布の日

    航路地図
    形式改正:区域の表現のみの変更  実質改正:区域の拡張


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