平成16年3月15日 |
<問い合わせ先> |
航空局新東京国際空港課 |
(内線49303、49318)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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- 制定の背景
特殊法人等改革基本法に基づく「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)及びこれに基づく「道路関係四公団、国際拠点空港及び政策金融機関の改革について」(平成14年12月17日閣議決定)により、新東京国際空港公団については、「平成16年度に全額国出資の特殊会社にする」こととされた。これに従い、公団の業務を引き継ぐ特殊会社を設立することとし、第156回国会において「成田国際空港株式会社法」が成立・公布された(平成15年法律第124号)。
同法により、新東京国際空港公団から成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)への承継は平成16年4月1日とされているところ、会社の行う事業の範囲等政令で定めることとされている事項につき規定する。
- 骨子
- 基本計画に定める事項等
会社の基本計画に定める事項、空港の機能を確保するために必要な施設、空港を利用する者の利便に資する空港内の施設について定める。
- 空港の周辺における環境対策・共生策に係る事項
騒音障害の防止に資する事業及び空港の周辺における生活環境の改善に資する事業等について定める。
- 経過措置等
株式の権利の帰属、無利子貸付金の償還の手続等必要な事項について定める。
- 関係政令の整備
新東京国際空港公団法が廃止されること等に伴い、関係政令の規定の整備を行う。
- 閣議決定予定日
平成16年3月16日(火)
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