国土交通省
 送電線等に係る航空機の航行安全対策について
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平成16年3月26日
<問い合わせ先>
航空局管制保安部保安企画課
航行視覚援助業務室

(内線51162)

 技術部運航課

(内線50122)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 平成16年3月7日発生の長野県南木曽町におけるヘリコプター墜落事故に鑑み、本日、別添のとおり、東京・大阪航空局を通じ全国の送電線等の設置管理者に対し航空障害標識の設置等について指導するとともに、関係団体を通じ運航者に対し、送電線等の障害物との接触防止に係る注意事項について周知しましたのでお知らせします。


別添1

平成16年3月26日

東京航空局次長
大阪航空局次長 あて

                 航空局 管制保安部 保安企画課 
                      航行視覚援助業務室長
                 航空局 技術部 運航課長

 

送電線等に係る航空障害標識の設置等について

 

 平成16年3月7日長野県南木曽町で発生したヘリコプター墜落事故原因については、現在航空・鉄道事故調査委員会において調査中であり、当該事故に係る送電線に航空障害灯及び昼間障害標識(以下「航空障害標識」という。)が設置されていなかったこととの因果関係は不明であるが、鉄塔の高さに関わらず地表又は水面から60m以上の高さの送電線等(「架空地線」を含む。以下同じ。)は、原則として航空法第51条第1項及び第51条の2第1項に該当する物件である。
 このため、航空機の航行の安全を早急に確保する観点から、各送電線等の設置管理者に対し、下記のとおり航空障害標識の設置等について指導されたい。

(1)航空機の航行の安全を早急に確保する観点から、特に地表又は水面からの高さが150m以上となる送電線等であって、鉄道、高速自動車国道、主要な一般国道、主要な河川本流(源流部を除く。)(以下「鉄道等」という。)を横断するものにあっては、各送電線等の設置管理者に、少なくとも昼間障害標識を速やかに設置するよう指導し、該当物件への設置計画を5月末までに報告すること。

(2)各送電線等の設置管理者に、60m以上の高さの送電線等の設置状況の報告を求め、そのうち地表又は水面からの高さが150m以上の送電線等であって、鉄道等を横断するものについて、最優先に調査のうえ、4月15日までに報告すること。


別添2

平成16年3月26日

(社)全日本航空事業連合会会長
(社)日本航空機操縦士協会会長 他 あて

国土交通省航空局技術部運航課長 

 

送電線等の障害物との接触防止について

 

 平成16年3月7日、長野県南木曽町で取材飛行中のヘリコプターが墜落し、搭乗者4名が死亡する事故が発生した。
 当該事故の原因については、現在航空・鉄道事故調査委員会において調査中であるが、現在までの情報によればヘリコプターが山間部の谷間に張られた送電線に接触した可能性が強いとされている。一方、地表又は水面から60m以上の高さの送電線は、原則として航空障害灯及び昼間障害標識の設置が必要であるが、設置されていない送電線があることが判明している。
 これまでも、低空飛行を行う場合の安全措置として、最低安全高度より低い高度での飛行の許可申請を行う際には、予定飛行経路に沿って飛行の安全に影響を及ぼす送電線等がないことについて実地に事前調査を行うこと等を指導してきたところであるが、今後、かかる事故の再発防止のため、河川、鉄道、道路等の地上目標に沿って山間部の谷間等を飛行する際には、最低安全高度以下での飛行の有無に係わらず、下記事項についても十分留意し飛行するよう、貴会傘下の会員に対し周知徹底されたい。

 可能な限り事前に送電線等の位置を把握するとともに、飛行中も送電線等の障害物から十分な距離を保ち、厳重な見張りを行うこと。

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