平成16年5月19日 |
<問い合わせ先> |
航空局管制保安部保安企画課 |
航行視覚援助業務室 |
(内線51173) |
航空局技術部運航課 |
(内線50124) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(2)上記以外の河川支流等を横断する150m以上の高さの物件並びに150m未満60m以上の物件は、現在、電力会社等で調査中であり、今後順次報告を受ける予定である。
(2)送電線等の航空障害標識のあり方検討会の設置
上記2.(1).
に該当する70件については、その中に地理的条件等により当該物件への航空障害標識設置が不要と判断されうる物件が含まれる可能性があることから、設置すべき物件の特定のためには運航者側の意見も確認する必要がある。
一方、高さ60m未満の低い鉄塔が付属する送電線自体に昼間障害標識が設置できない場合、鉄塔側に昼間障害標識を設置する等の代替方策が必要であるが、低い鉄塔では周囲の樹木等により十分な視認性が得られない可能性があることから代替標示の許容範囲を検討する必要がある。
また、従来の判断基準では設置不要となる可能性の高い、山間部に位置する送電線の高さが高さ60m以上150m未満の物件の一部についても、安全確保の観点から設置についての検討が望ましいとする要望もある。
以上のことから、「送電線等の航空障害標識のあり方検討会」を設置して、運航者等の意見・要望も踏まえた諸基準の精査を行うこととする。(別添参照)
なお、運航者意見・要望等の集約過程において、上記の70件の内、優先すべき物件の評価・選定を行い、当該物件については設置計画の策定を第2優先として指導する。
優先指導する送電線等以外については、「検討会」の結論に基づき必要な箇所について設置を指導又は要請することとする。
(3)情報提供窓口の設置
運航者が飛行計画を策定するにあたり、飛行経路上の山間部の谷間等の航空障害物件情報(位置、高さ等)を入手できるよう、各電力会社等において送電線等の情報提供窓口が設置されたため、平成16年5月17日、その活用を図るよう関係団体を通じて各運航者へ周知した。
なお、送電線等の航空障害物件情報の提供方法については、引き続き上記検討会においても検討を行う。
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