平成16年6月7日 |
<問い合わせ先> |
航空局技術部乗員課 |
(内線50342、50318)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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指定航空身体検査医の申請要件について改正する、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の一部を改正する省令が本日公布されましたので、お知らせします。
- 背景
航空機に乗り組んでその運航を行う者(操縦士等)は、航空従事者技能証明及び航空身体検査証明の両方の証明を有することが必要とされている(航空法第28条)。
航空身体検査証明は、国土交通大臣が指定した医療機関等(航空身体検査指定機関)において実施した身体検査の結果が、航空法施行規則別表第4に掲げる身体検査基準に適合する場合に、国土交通大臣又は国土交通大臣が指定した医師(指定航空身体検査医)が行うものである。
今般、総務省による航空安全に関する行政評価・監視の結果、指定医等に対する立入検査を実施することが勧告(平成15年12月16日付)され、航空身体検査証明の適正な実施を図る観点から指定医及び指定医療機関に対する立入検査を行うこととしている。
同時に、指定を取消す場合であって、かつ、医師としての資格が取消されない場合に対応するため、指定を取消された医師の指定医の再申請に係る欠格要件を制定し、制度の適切な運営を図ることとする。
- 改正の概要
指定航空身体検査医が指定の取消しを受けた場合は、その取消しの日から2年を経過しないものは、新たな指定申請をすることができない規定を制定する。
- スケジュール
公布 平成16年6月7日
施行 公布の日

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