国土交通省
 全日本空輸の運航乗務員に対する行政処分等について
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平成16年8月24日
<問い合わせ先>
航空局技術部乗員課

(内線50302、50313)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 全日本空輸の運航乗務員に対し、本日、下記のとおり行政処分等を行った。

(1)処分の原因となる事実
 平成16年7月13日(火)全日空1969便(関空発ダブリン行チャーター便)に乗務した2名の機長及び2名の副操縦士は、運航中、一般乗客27名を操縦室に立ち入らせた。

(2)処分内容

 責任機長  航空業務停止60日
(処分理由) 当該便の責任者である本機長は、同社の規定違反になることを認識していたにもかかわらず、他の乗務員に対して、一般乗客の操縦室への立入を指示した。
 交替機長  航空業務停止20日
(処分理由) 当該機長は、同社の規定違反になることを認識していたにもかかわらず、責任機長の指示に従い、一般乗客を操縦室に立ち入らせた。
(3)その他
 2名の副操縦士については、一般乗客の操縦室への立入に関し、副操縦士として適切な措置をとらなかったことから、文書により行政指導を行った。

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